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錯誤 (民法) : ミニ英和和英辞書
錯誤 (民法)[さくご]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

錯誤 : [さくご]
 【名詞】 1. mistake 
: [ご]
 (n,pref) mis-
: [たみ]
 【名詞】 1. nation 2. people 
民法 : [みんぽう]
 【名詞】 1. civil law 2. civil code 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

錯誤 (民法) : ウィキペディア日本語版
錯誤 (民法)[さくご]

民法上の錯誤とは、表意者が無意識的に意思表示を誤りその表示に対応する意思が欠けていることをいう〔遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法1 民法総則 第4版増補改訂2版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、2002年5月、160頁〕。表示上から推断される意思と真の意図との食い違いを表意者が認識していない点で心裡留保虚偽表示とは異なる〔我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法1 総則・物権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、147頁〕。
錯誤の場合の表意者の保護と相手方の利害との調整は立法上難しい問題とされるが〔、日本法ではこうして意思表示をした者を保護するため錯誤の意思表示を無効としている(民法第95条本文)。
日本の民法が錯誤を原則として無効とし表意者に重大な過失がある場合には自ら無効を主張できないとしている点については意思主義に傾いているという批判がある。理論的にみて内心的効果意思の欠如という点では意思表示の欠陥として重大であることによるとされるが、表意者保護を目的とする点では詐欺による意思表示強迫による意思表示と同じであることからドイツ民法と同様に無効ではなく取消しを採用すべきとの指摘もある〔我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法1 総則・物権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、151頁〕。実際、日本の民法の解釈においても通説・判例は錯誤無効は取消しに近い相対的無効であると解釈されている〔内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、74頁〕〔近江幸治著 『民法講義Ⅰ 民法総則 第5版』 成文堂、2005年3月、191頁〕。
なお、後述のように動機の錯誤の扱いを巡って学説には対立があり、従来の錯誤の定義づけにも影響している〔遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法1 民法総則 第4版増補改訂2版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、2002年5月、162頁〕。
錯誤の立証責任は法律行為を主張する側にある(大判昭3・4・18民集7巻283頁)〔。
== 錯誤の要件 ==

=== 要素の錯誤 ===
民法95条は錯誤無効の要件として「法律行為の要素に錯誤があったとき」と規定しており、要素の錯誤であることを要するとしている(民法95条本文)。要素の錯誤とは具体的には錯誤がなければ法律行為をしなかったであろうと考えられる場合で(因果関係の側面)、かつ、取引通念に照らして錯誤がなければ意思表示をしなかったであろう場合(重要性の側面)を指す(通説・判例。判例として大判大7・10・3民録24輯1852頁)〔内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、68頁〕〔川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、174頁〕〔遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法1 民法総則 第4版増補改訂2版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、2002年5月、161頁〕。
要素の錯誤は法律行為ごとに個別具体的に判断されるが〔近江幸治著 『民法講義Ⅰ 民法総則 第5版』 成文堂、2005年3月、187頁〕、講学上は人についての錯誤(意思表示の相手方そのものの錯誤(人違い)や人の身分や資産についての錯誤)、目的についての錯誤(取引の目的の同一性・性状・来歴に関する錯誤)、法律・法律状態についての錯誤などに類型化して分析されることが多い〔川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、174-176頁〕〔我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法1 総則・物権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、148頁〕〔遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法1 民法総則 第4版増補改訂2版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、2002年5月、164頁〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「錯誤 (民法)」の詳細全文を読む




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